<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>労働法データベース</title>
      <link>http://roumu.j-kaikaku.com/</link>
      <description>労働基準法など、労働法規のデータベース。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2007</copyright>
      <lastBuildDate>Sat, 17 Nov 2007 11:25:22 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>労働法データベース</title>
         <description><![CDATA[このサイトは労働法規の条文を集めたデータベースとして製作しています。

<h2>労働基準法</h2>

第１章　　<a href="/archives/rouki1_1.html"><font color="#0000ff">総則　（第１条～第８条）</font></a>　<a href="/archives/rouki1_2.html"><font color="#0000ff">（第９条～第１２条）</font></a>

第２章　　<a href="/archives/rouki2_1.html"><font color="#0000ff">労働契約（第１３条～第１８条）</font></a>　<a href="/archives/rouki2_2.html"><font color="#0000ff">（第１８条の２～第２３条）</font></a>

第３章　　<a href="/archives/rouki3.html"><font color="#0000ff">賃金（第２４条～第３１条）</font></a>

第４章　　<a href="/archives/rouki4_1.html"><font color="#0000ff">労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇（第３２条～第３２条の５）</font></a>　
　　　　　<a href="/archives/rouki4_2.html"><font color="#0000ff">（第３３条～第３７条）</font></a>　<a href="/archives/rouki4_3.html"><font color="#0000ff">（第３８条～第３８条の４）</font></a>　<a href="/archives/rouki4_4.html"><font color="#0000ff">（第３９条～第４１条）</font></a>

第５章　　<a href="/archives/rouki5.html"><font color="#0000ff">安全及び衛生（第４２条～第５５条）</font></a>

第６章　　<a href="/archives/rouki6_1.html"><font color="#0000ff">年少者（第５６条～第６０条）</font></a>　<a href="/archives/rouki6_2.html"><font color="#0000ff">（第６１条～第６４条）</font></a>

第６章の２　<a href="/archives/rouki6_3.html"><font color="#0000ff">女性（第６４条の２～第６８条）</font></a>

第７章　　<a href="/archives/rouki7.html"><font color="#0000ff">技能者の養成（第６９条～第７４条）</font></a>

第８章　　<a href="/archives/rouki8_1.html"><font color="#0000ff">災害補償（第７５条～第８２条）</font></a>　<a href="/archives/rouki8_2.html"><font color="#0000ff">（第８３条～第８８条）</font></a>

第９章　　<a href="/archives/rouki9.html"><font color="#0000ff">就業規則（第８９条～第９３条）</font></a>

第１０章　<a href="/archives/rouki10.html"><font color="#0000ff">寄宿舎（第９４条～第９６条の３）</font></a>

第１１章　<a href="/archives/rouki11_1.html"><font color="#0000ff">監督機関（第９７条～第１００条）</font></a>　<a href="/archives/rouki11_2.html"><font color="#0000ff">（第１０１条～第１０５条）</font></a>

第１２章　<a href="/archives/rouki12.html"><font color="#0000ff">雑則（第１０５条の２～第１１６条）</font></a>

第１３章　<a href="/archives/rouki13.html"><font color="#0000ff">罰則（第１１７条～第１２１条）</font></a>

附則　<a href="archives/rouki_fusoku_1.html"><font color="#0000ff">（第１２２条～第１３１条）</font></a>　<a href="/archives/rouki_fusoku_2.html"><font color="#0000ff">（第１３２条～第１３７条）</font></a>

別表　<a href="/archives/rouki_betu1.html"><font color="#0000ff">別表第１</font></a>　<a href="/archives/rouki_betu2.html"><font color="#0000ff">別表第２</font></a>　　<a href="/archives/rouki_betu3.html"><font color="#0000ff">別表第３</font></a>

]]></description>
         <link>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/post.html</link>
         <guid>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/post.html</guid>
        
        
         <pubDate>Sat, 17 Nov 2007 11:25:22 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労働安全衛生法-第７章の２快適な職場環境の形成のための措置</title>
         <description>（事業者の講ずる措置）
第71条の２　
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

1．作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
2．労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
3．作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
4．前３号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置

（快適な職場環境の形成のための指針の公表等）
第71条の３　

厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

２　厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

（国の援助）
第71条の４　

国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。
</description>
         <link>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei7_3.html</link>
         <guid>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei7_3.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">労働安全衛生法</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Nov 2006 22:30:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労働安全衛生法-第７章健康の保持増進のための措置-２</title>
         <description>（保健指導等）
第66条の７　

事業者は、第66条第１項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第５項ただし書の規定による健康診断又は第66条の２の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。

２　労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

（面接指導等）
第66条の８　

事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導（問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。）を行わなければならない。

２　労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

３　事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第１項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。

４　事業者は、第１項又は第２項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

５　事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

第66条の９　

事業者は、前条第１項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

（健康管理手帳）
第67条　

都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。

２　政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう。

３　健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

４　健康管理手帳の様式その他健康管理手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

（病者の就業禁止）
第68条　

事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

（健康教育等）
第69条　

事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

２　労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。（体育活動等についての便宜供与等）第70条　事業者は、前条第１項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

（健康の保持増進のための指針の公表等）
第70条の２　

厚生労働大臣は、第69条第１項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

２　厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

（健康診査等指針との調和）
第70条の３　

第66条第１項の厚生労働省令、第66条の５第２項の指針、第66条の６の厚生労働省令及び前条第１項の指針は、健康増進法（平成14年法律第103号）第９条第１項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない

（国の援助）
第71条　

国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。

２　国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。</description>
         <link>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei7_2.html</link>
         <guid>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei7_2.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">労働安全衛生法</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Nov 2006 22:25:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労働安全衛生法-第７章健康の保持増進のための措置-１</title>
         <description>第64条　

削除

（作業環境測定）
第65条　

事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

２　前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。

３　厚生労働大臣は、第１項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。

４　厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合におい
て必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。

（作業環境測定の結果の評価等）
第65条の２　

事業者は、前条第１項又は第５項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。

２　事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。

３　事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。

（作業時間の制限）
第65条の４　

事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。

（健康診断）第66条　事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。

２　事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

３　事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

４　都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。

５　労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合におい
て、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

（自発的健康診断の結果の提出）
第66条の２　

午後10時から午前５時まで（厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前６時まで）の間における業務（以下「深夜業」という。）に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断（前条第５項ただし書の規定による健康診断を除く。）の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

５　都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

（健康診断の結果の記録）
第66条の３　

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第１項から第４項まで及び第５項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

（健康診断の結果についての医師等からの意見聴取）
第66条の４　

事業者は、第66条第１項から第４項まで若しくは第５項ただし書又は第66条の２の規定による健康診断の結果（当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。）に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

（健康診断実施後の措置）
第66条の５　

事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成４年法律第90号）第７条第１項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。）への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

２　厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき指定の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

３　厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

（健康診断の結果の通知）
第66条の６　

事業者は、第66条第１項から第４項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。


</description>
         <link>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei7_1.html</link>
         <guid>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei7_1.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">労働安全衛生法</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Nov 2006 22:17:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労働安全衛生法-第６章労働者の就業に当たつての措置</title>
         <description>（安全衛生教育）
第59条　

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

２　前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

３　事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

第60条　

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者（作業主任者を除く。）に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

1．作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
2．労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3．前２号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

第60条の２　

事業者は、前２条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。２　厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

３　厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

（就業制限）
第61条　

事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

２　前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。

３　第１項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

４　職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第24条第１項（同法第27条の２第２項において準用する場合を含む。）の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前３項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

（中高年齢者についての配慮）
第62条　

事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。

（国の援助）
第63条　

国は、事業者が行なう安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に努めるものとする</description>
         <link>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei6.html</link>
         <guid>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei6.html</guid>
        
        
         <pubDate>Mon, 20 Nov 2006 21:02:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労働安全衛生法-第５章機械等及び有害物に関する規制-５</title>
         <description>第２節　有害物に関する規制

（製造等の禁止）
第55条　

黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

（製造の許可）

第56条　ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする物は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

２　厚生労働大臣は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

３　第１項の許可を受けた者（以下「製造者」という。）は、その製造設備を、前項の基準に適合するように維持しなければならない。

４　製造者は、第２項の基準に適合する作業方法に従つて第１項の物を製造しなければならない。

５　厚生労働大臣は、製造者の製造設備又は作業方法が第２項の基準に適合していないと認めるときは、当該基準に適合するように製造設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又は当該基準に適合する作業方法に従つて第１項の物を製造すべきことを命ずることができる。

６　厚生労働大臣は、製造者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、第１項の許可を取り消すことができる。

（表示等）
第57条　

ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第１項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装（客器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器）に次の事項を表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りではない。

1．名称
2．成分及びその含有量
3．厚生労働省令で定める物にあつては、人体に及ぼす作用
4．厚生労働省令で定める物にあつては、貯蔵又は取扱い上の注意
5．前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

２　前項の政令で定める物又は前条第１項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

（文書の交付等）
第57条の２　

労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第56条第１項の物（以下この条において「通知対象物」という。）を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項（前条第２項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。）を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。

1．名称
2．成分及びその含有量
3．物理的及び化学的性質
4．人体に及ぼす作用
5．貯蔵又は取扱い上の注意
6．流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
7．前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

２　通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。

３　前２項に定めるもののほか、前２項の通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

（化学物質の有害性の調査）
第57条の３　

化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質（第３項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。）以外の化学物質（以下この条において「新規化学物質」という。）を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査（当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。）を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。

1．当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
2．当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
3．当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。
4．当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品（当該新規化学物質を含有する製品を含む。）として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。

２　有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。

３　厚生労働大臣は、第１項の規定による届出があつた場合（同項第２号の規定による確認をした場合を含む。）には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。

４　厚生労働大臣は、第１項の規定による届出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の改正又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。

５　前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。　

第57条の４　

厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査（当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。）を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。

２　前項の規定による指示は、化学物質についての有害性の調査に関する技術水準、調査を実施する機関の整備状況、当該事業者の調査の能力等を総合的に考慮し、厚生労働大臣の定める基準に従つて行うものとする。

３　厚生労働大臣は、第１項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。

４　第１項の規定による有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。

５　第３項の規定により第１項の規定による指示について意見を求められた学識経験者は、当該指示に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

（国の援助等）
第57条の５　

国は、前２条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。　

第58条　

削除


</description>
         <link>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei5_5.html</link>
         <guid>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei5_5.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">労働安全衛生法</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 20 Nov 2006 20:56:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労働安全衛生法-第５章機械等及び有害物に関する規制-４</title>
         <description><![CDATA[（適合命令）
第52条　

厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が第46条第３項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

（改善命令）
第52条の２　

厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が第47条の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

（登録の取消し等）
第53条　

厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は６月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1．第46条第２項第１号又は第３号に該当するに至つたとき。
2．第47条から第49条まで、第50条第１項若しくは第４項又は第103条第２項の規定に違反したとき。
3．正当な理由がないのに第50条第２項各号又は第３項各号の規定による請求を拒んだとき。
4．第51条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
5．前２条の規定による命令に違反したとき。
6．不正の手段により登録を受けたとき

（都道府県労働局長による製造時等検査の実施）
第53条の２　

都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録製造時等検査機関が天災その他の事由により製造時等検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

２　都道府県労働局長が前項の規定により製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における製造時等検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。

（登録性能検査機関）
第53条の３　

第46条及び第46条の２の規定は第41条第２項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

<div><table border cellspacing="0" cellpadding="3">
<tr><td rowspan="2">第46条第１項</td><td>第38条第１項</td><td>第41条第２項</td></tr>
<tr><td>製造時等検査</td><td>第41条第２項の性能検査（以下「性能検査」という。）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第46条第３項第１号</td><td>別表第５</td><td>別表第８の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄</td></tr>
<tr><td>製造時等検査</td><td>性能検査</td></tr>
<tr><td rowspan="3">第46条第３項第２号</td><td>製造時等検査</td><td>別表第９の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査</td></tr>
<tr><td>別表第６第１号</td><td>同表の中欄</td></tr>
<tr><td>同表第２号</td><td>同表の下欄</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第46条第３項第３号</td><td>別表第７</td><td>別表第10</td></tr>
<tr><td>製造時等検査</td><td>性能検査</td></tr>
<tr><td>第46条第３項第４号</td><td>特別特定機械等を製造し、又は輸入する者</td><td>特定機械等を製造し、若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者</td></tr>
<tr><td>第46条第４項</td><td>登録製造時等検査機関登録簿</td><td>登録性能検査機関登録簿</td></tr>
<tr><td>第47条第１項及び第２項</td><td>製造時等検査</td><td>性能検査</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第47条第３項</td><td>特別特定機械等</td><td>特定機械等</td></tr>
<tr><td>製造時等検査</td><td>性能検査</td></tr>
<tr><td>第47条第４項及び第48条</td><td>製造時等検査</td><td>性能検査</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第49条</td><td>製造時等検査</td><td>性能検査</td></tr>
<tr><td>あらかじめ</td><td>休止又は廃止の日の30日前までに</td></tr>
<tr><td>第50条第２項及び第３項、第52条の２並びに第53条</td><td>製造時等検査</td><td>性能検査</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第53条の２</td><td>都道府県労働局長</td><td>労働基準監督署長</td></tr>
<tr><td>製造時等検査</td><td>性能検査</td></tr>
</table></div>

（登録個別検定機関）
第54条　

第46条及び第46条の２の規定は第44条第１項の登録について、第47条から第53条の２までの規定は登録個別検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

<div><table border cellspacing="0" cellpadding="3">
<tr><td rowspan="2">第46条第１項</td><td>第38条第１項</td><td>第44条第１項</td></tr>
<tr><td>製造時等検査</td><td>個別検定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第46条第３項第１号</td><td>別表第５</td><td>別表第11の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄</td></tr>
<tr><td>製造時等検査</td><td>個別検定</td></tr>
<tr><td rowspan="4">第46条第３項第２号</td><td>製造時等検査</td><td>別表第12の上欄に掲げる機械等に応じ、個別検定</td></tr>
<tr><td>別表第６第１号</td><td>同表の中欄</td></tr>
<tr><td>検査員</td><td>検定員</td></tr>
<tr><td>同表第２号</td><td>同表の下欄</td></tr>
<tr><td rowspan="3">第46条第３項第３号</td><td>検査員</td><td>検定員</td></tr>
<tr><td>別表第７</td><td>別表第13</td></tr>
<tr><td>製造時等検査</td><td>個別検定</td></tr>
<tr><td>第46条第３項第４号</td><td>特別特定機械等</td><td>第44条第１項の政令で定める機械等</td></tr>
<tr><td>第46条第４項</td><td>登録製造時等検査機関登録簿</td><td>登録個別検定機関登録簿</td></tr>
<tr><td>第47条第１項</td><td>製造時等検査</td><td>個別検定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第47条第２項</td><td>製造時等検査</td><td>個別検定</td></tr>
<tr><td>検査員</td><td>検定員</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第47条第３項</td><td>第37条第２項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの</td><td>第44条第３項の基準</td></tr>
<tr><td>製造時等検査</td><td>個別検定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第47条第４項</td><td>製造時等検査</td><td>個別検定</td></tr>
<tr><td>検査方法</td><td>検定方法</td></tr>
<tr><td>第48条、第49条並びに第50条第２項及び第３項</td><td>製造時等検査</td><td>個別検定</td></tr>
<tr><td>第51条</td><td>検査員</td><td>検定員</td></tr>
<tr><td>第52条の２及び第53条</td><td>製造時等検査</td><td>個別検定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第53条の２</td><td>都道府県労働局長</td><td>厚生労働大臣又は都道府県労働局長</td></tr>
<tr><td>製造時等検査</td><td>個別検定</td></tr>
</table></div>

（登録型式検定機関）
第54条の２　

第46条及び第46条の２の規定は第44条の２第１項の登録について、第47条から第53条の２までの規定は登録型式検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

<div><table border cellspacing="0" cellpadding="3">
<tr><td rowspan="2">第46条第１項</td><td>第38条第１項</td><td>第44条の２第１項</td></tr>
<tr><td>製造時等検査</td><td>型式検定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第46条第３項第１号</td><td>別表第５</td><td>別表第14の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄</td></tr>
<tr><td>製造時等検査</td><td>型式検定</td></tr>
<tr><td rowspan="3">第46条第３項第２号</td><td>製造時等検査</td><td>型式検定</td></tr>
<tr><td>別表第６第１号</td><td>別表第15第１号</td></tr>
<tr><td>検査員</td><td>検定員</td></tr>
<tr><td rowspan="3">第46条第３項第３号</td><td>検査員</td><td>検定員</td></tr>
<tr><td>別表第７</td><td>別表第16</td></tr>
<tr><td>製造時等検査</td><td>型式検定</td></tr>
<tr><td>第46条第３項第４号</td><td>特別特定機械等</td><td>第44条の２第１項の政令で定める機械等</td></tr>
<tr><td>第46条第４項</td><td>登録製造時等検査機関登録簿</td><td>登録型式検定機関登録簿</td></tr>
<tr><td>第47条第１項</td><td>製造時等検査</td><td>型式検定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第47条第２項</td><td>製造時等検査</td><td>型式検定</td></tr>
<tr><td>検査員</td><td>検定員</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第47条第３項</td><td>第37条第２項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの</td><td>第44条の２第３項の基準</td></tr>
<tr><td>製造時等検査</td><td>型式検定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第47条第４項</td><td>製造時等検査</td><td>型式検定</td></tr>
<tr><td>検査方法</td><td>検定方法</td></tr>
<tr><td>第48条、第49条並びに第50条第２項及び第３項</td><td>製造時等検査</td><td>型式検定</td></tr>
<tr><td>第51条</td><td>検査員</td><td>検定員</td></tr>
<tr><td>第52条の２及び第53条</td><td>製造時等検査</td><td>型式検定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第53条の２</td><td>都道府県労働局長</td><td>厚生労働大臣</td></tr>
<tr><td>製造時等検査</td><td>型式検定</td></tr>
</table></div>

（検査業者）
第54条の３　

検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

２　次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。

1．第45条第１項若しくは第２項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令に違反し、又は第54条の６第２項の規定による命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して２年を経過しない者
2．第54条の６第２項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して２年を経過しない者
3．法人で、その業務を行う役員のうちに第１号に該当する者があるもの

３　第１項の登録は、検査業者になろうとする者の申請により行う。

４　厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、第１項の登録をしてはならない。

５　事業者その他の関係者は、検査業者名簿の閲覧を求めることができる。　

第54条の４　

検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。

第54条の５　

検査業者がその事業の全部を譲り渡し、又は検査業者について相続、合併若しくは分割（その事業の全部を承継させるものに限る。）があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人（相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。）、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その検査業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第54条の３第２項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

２　前項の規定により検査業者の地位を承継した者は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。

第54条の６　

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第54条の３第２項第１号又は第３号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

２　厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は６月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1．第54条の３第４項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。
2．第54条の４の規定に違反したとき。
3．第110条第１項の条件に違反したとき。]]></description>
         <link>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei5_4.html</link>
         <guid>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei5_4.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">労働安全衛生法</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 19 Nov 2006 20:50:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労働安全衛生法-第５章機械等及び有害物に関する規制-３</title>
         <description>（製造時等検査の義務等）
第47条　

登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。

２　登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、検査員にこれを実施させなければならない。

３　登録製造時等検査機関は、公正に、かつ、第37条第２項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るものに適合する方法により製造時等検査を行わなければならない。

４　登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

（変更の届出）
第47条の２　

登録製造時等検査機関は、第46条第４項第２号又は第３号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の２週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

（業務規程）
第48条　

登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業務に関する規程（以下「業務規程」という。）を定め、製造時等検査の業務の開始の日の２週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２　業務規程には、製造時等検査の実施方法、製造時等検査に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。

（業務の休廃止）
第49条　

登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

（財務諸表等の備付け及び閲覧等）
第50条　

登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後３月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第123条第１号において「財務諸表等」という。）を作成し、５年間事務所に備えて置かなければならない。

２　製造時等検査を受けようとする者その他の利害関係人は、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第２号及び第４号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

1．財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2．前号の書面の謄本又は抄本の請求
3．財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4．前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

３　製造時等検査を受けようとする者その他の利害関係人は、登録製造時等検査機関が製造時等検査に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約（以下この項において「損害保険契約」という。）を締結しているときは、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第２号及び第４号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

1．損害保険契約の契約内容を記載した書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2．前号の書面の謄本又は抄本の請求
3．第１号の書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4．前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

４　登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後３月以内に、第１項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない

（検査員の選任等の届出）
第51条　

登録製造時等検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。</description>
         <link>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei5_3.html</link>
         <guid>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei5_3.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">労働安全衛生法</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 19 Nov 2006 20:46:18 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労働安全衛生法-第５章機械等及び有害物に関する規制-２</title>
         <description>（譲渡等の制限等）
第42条　

特定機械等以外の機械等で、別表第２に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

第43条　

動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。

第43条の２　

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第42条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

1．次条第５項の規定に違反して、同条第４項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等
2．第44条の２第３項に規定する型式検定に合格した型式の機械等で、第42条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置（第４号において「規格等」という。）を具備していないもの
3．第44条の２第６項の規定に違反して、同条第５項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等
4．第44条の２第１項の機械等以外の機械等で、規格等を具備していないもの

（個別検定）
第44条　

第42条の機械等（次条第１項に規定する機械等を除く。）のうち、別表第３に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者（以下「登録個別検定機関」という。）が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、同項の機械等を輸入した者が当該機械等を外国において製造した者（以下この項において「外国製造者」という。）以外の者（以下この項において単に「他の者」という。）である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないときは、当該外国製造者は、厚生労働省令で定めるところにより、自ら登録個別検定機関が個々に行う当該機械等についての検定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該機械等を輸入した者については、同項の規定は、連用しない。

３　登録個別検定機関は、前２項の検定（以下「個別検定」という。）を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る機械等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を個別検定に合格させてはならない。

４　個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、当該個別検定に合格した旨の表示を付さなければならない。

５　個別検定に合格した機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

６　第１項の機械等で、第４項の表示が付されていないものは、使用してはならない。

（型式検定）
第44条の２　

第42条の機械等のうち、別表第４に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者（以下「登録型式検定機関」という。）が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その形式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。

２　前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者（以下この項及び第44条の４において「外国製造者」という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる。

1．当該機械等を本邦に輸出しようとするとき。
2．当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者（以下この号において単に「他の者」という。）である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないとき。

３　登録型式検定機関は、前２項の検定（以下「型式検定」という。）を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の製造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を形式検定に合格させてはならない。

４　登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請書に交付する。

５　型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者（当該型式検定を受けた者以外の者に限る。）についても、同様とする。

６　型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。７　第１項本文の機械等で、第５項の表示が付されていないものは、使用してはならない。

（型式検定合格証の有効期間等）
第44条の３　

型式検定合格証の有効期間（次項の規定により型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された型式検定合格証の有効期間）は、前条第１項本文の機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。

２　型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。

（型式検定合格証の失効）
第44条の４　

厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の機械等に係る型式検定合格証（第２号にあつては、当該外国製造者が受けた型式検定合格証）の効力を失わせることができる。

1．型式検定に合格した型式の機械等の構造又は当該機械等を製造し、若しくは検査する設備等が第44条の２第３項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認められるとき。
2．型式検定を受けた外国製造者が、当該型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等で本邦に輸入されたものに、第44条の２第５項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付しているとき。
3．厚生労働大臣が型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めてその職員をして当該型式検定を受けた外国製造者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所において、関係者に質問をさせ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避されたとき。

（定期自主検査）
第45条　

事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。

２　事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査（以下「特定自主検査」という。）を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の３第１項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者（以下「検査業者」という。）に実施させなければならない。

３　厚生労働大臣は、第１項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。

４　厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。

（登録製造時等検査機関の登録）
第46条　

第38条第１項の規定による登録（以下この条、次条、第53条及び第53条の２第１項において「登録」という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、製造時等検査を行おうとする者の申請により行う。

２　次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

1．この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して２年を経過しない者
2．第53条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して２年を経過しない者
3．法人で、その業務を行う役員のうちに前２号のいずれかに該当する者があるもの

３　厚生労働大臣は、第１項の規定により登録を申請した者（以下この項において「登録申請者」という。）が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。

1．別表第５に掲げる機械器具その他の設備を用いて製造時等検査を行うものであること。
2．製造時等検査を実施する者（別表第６第１号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「検査員」という。）が同表第２号に掲げる数以上であること。
3．検査員であつて別表第７に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検査員を指揮するとともに製造時等検査の業務を管理するものであること。
4．登録申請者が、特別特定機械等を製造し、又は輸入する者（以下この号において「製造者等」という。）に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

イ　登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人（会社法（平成17年法律第86号）第879条第１項に規定する親法人をいう。）であること。
ロ　登録申請者の役員（持分会社（会社法第575条第１項に規定する持分会社をいう。）にあつては、業務を執行する社員）に占める製造者等の役員又は職員（過去２年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。）の割合が２分の１を超えていること。
ハ　登録申請者（法人にあつては、その代表権を有する役員）が、製造者等の役員又は職員（過去２年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。）であること。

４　登録は、登録製造時等検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1．登録年月日及び登録番号
2．氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3．事務所の名称及び所在地
4．第１項の区分

（登録の更新）
第46条の２　

登録は、５年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

２　前条第２項から第４項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。</description>
         <link>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei5_2.html</link>
         <guid>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei5_2.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">労働安全衛生法</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 19 Nov 2006 20:35:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労働安全衛生法-第５章機械等及び有害物に関する規制-１</title>
         <description>第１節　機械等に関する規制

（製造の許可）
第37条
　
特に危険な作業を必要とする機械等として別表第１に掲げるもので、政令で定めるもの（以下「特定機械等」という。）を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

２　都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

（製造時等検査等）
第38条　

特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等（特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者（以下「登録製造時等検査機関」という。）の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項（次項において「輸入時等検査対象機械等」という。）について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。

２　前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。

1．当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。
2．当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者（以下この号において単に「他の者」という。）である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。

３　特定機械等（移動式のものを除く。）を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

（検査証の交付等）
第39条　

都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、前条第１項又は第２項の検査（以下「製造時等検査」という。）に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。

２　労働基準監督署長は、前条第３項の検査で、特定機械等の改正に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。

３　労働基準監督署長は、前条第３項の検査で、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。

（使用等の制限）
第40条　

前条第１項又は第２項の検査証（以下「検査証」という。）を受けていない特定機械等（第38条第３項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第３項の裏書を受けていないものを含む。）は、使用してはならない。２　検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。（検査証の有効期間等）第41条　検査証の有効期間（次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された検査証の有効期間）は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。

（検査証の有効期間等）
第41条　

検査証の有効期間（次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された検査証の有効期間）は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。

２　検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者（以下「登録性能検査機関」という。）が行う性能検査を受けなければならない。</description>
         <link>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei5_1.html</link>
         <guid>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei5_1.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">労働安全衛生法</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 19 Nov 2006 20:29:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労働安全衛生法-第４章労働者の危険又は健康障害を防止するための措置-３</title>
         <description>（注文者の講ずべき措置）
第31条　

特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料（以下「建設物等」という。）を、当該仕事を行う場所においてその請負人（当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第31条の４において同じ。）の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

２　前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が２以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。

第31条の２　

化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

第31条の３　

建設業に属する事業の仕事を行う２以上の事業者の労働者が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業（以下この条において「特定作業」という。）を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

２　前項の場合において、同項の規定により同項に規定する措置を講ずべき者がいないときは、当該場所において行われる特定作業に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する事業の元方事業者又は第30条第２項若しくは第３項の規定により指名された事業者で建設業に属する事業を行うものは、前項に規定する措置を講ずる者を指名する等当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない。

（違法な指示の禁止）
第31条の４　

注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。

（請負人の講ずべき措置等）
第32条　

第30条第１項又は第４項の場合において、同条第１項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

２　第30条の２第１項又は第４項の場合において、同条第１項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

３　第30条の３第１項又は第４項の場合において、第25条の２第１項各号の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、第30条の３第１項又は第４項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

４　第31条第１項の場合において、当該建設物等を使用する労働者に係る事業者である請負人は、同項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

５　第31条の２の場合において、同条に規定する仕事に係る請負人は、同条の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

６　第30条第１項若しくは第４項、第30条の２第１項若しくは第４項、第30条の３第１項若しくは第４項、第31条第１項又は第31条の２の場合において、労働者は、これらの規定又は前各項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

７　第１項から第５項までの請負人及び前項の労働者は、第30条第１項の特定元方事業者等、第30条の２第１項若しくは第30条の３第１項の元方事業者等、第31条第１項若しくは第31条の２の注文者又は第１項から第５項までの請負人が第30条第１項若しくは第４項、第30条の２第１項若しくは第４項、第30条の３第１項若しくは第４項、第31条第１項、第31条の２又は第１項から第５項までの規定に基づく措置の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

（機械等貸与者等の講ずべき措置等）
第33条　

機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの（以下「機械等貸与者」という。）は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

２　機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

３　前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

（建築物貸与者の講ずべき措置）
第34条　

建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者（以下「建築物貸与者」という。）は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。

（重量表示）
第35条　

一の貨物で、重量が１トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

（厚生労働省令への委任）
第36条　

第30条第１項若しくは第４項、第30条の２第１項若しくは第４項、第30条の３第１項若しくは第４項、第31条第１項、第31条の２、第32条第１項から第５項まで、第33条第１項若しくは第２項又は第34条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第32条第６項又は第33条第３項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。</description>
         <link>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei4_3.html</link>
         <guid>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei4_3.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">労働安全衛生法</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 19 Nov 2006 20:21:20 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労働安全衛生法-第４章労働者の危険又は健康障害を防止するための措置-２</title>
         <description>第26条　

労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第１項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

第27条　

第20条から第25条まで及び第25条の２第１項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。

２　前項の厚生労働省令を定めるに当たつては、公害（環境基本法（平成５年法律第91号）第２条第３項に規定する公害をいう。）その他一般公衆の災害で、労働災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないように配慮しなければならない。

（技術上の指針等の公表等）
第28条　厚生労働大臣は、第20条から第25条まで及び第25条の２第１項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。

２　厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たつては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとする。

３　厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。

1．第57条の３第４項の規定による勧告又は第57条の４第１項の規定による指示に係る化学物質
2．前号に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの

４　厚生労働大臣は、第１項又は前項の規定により、技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要な指導等を行うことができる。

（事業者の行うべき調査等）
第28条の２　

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。

２　厚生労働大臣は、前条第１項及び第３項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

３　厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

（元方事業者の講ずべき措置等）
第29条　

元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

２　元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。

３　前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。

第29条の２　

建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

（特定元方事業者等の講ずべき措置）
第30条　

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

1．協議組織の設置及び運営を行うこと。
2．作業間の連絡及び調整を行うこと。
3．作業場所を巡視すること。
4．関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
5．仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
6．前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

２　特定事業の仕事の発注者（注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。）で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を２以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る２以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として１人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を２以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。

３　前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督者長がする。

４　第２項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第１項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第１項の規定は、適用しない。

第30条の２　

製造業その他政令で定める業種に属する事業（特定事業を除く。）の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

２　前条第２項の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。この場合において、同条第２項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項」とあるのは「次条第１項」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。

３　前項において準用する前条第２項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。

４　第２項において準用する前条第２項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第１項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。

第30条の３　

第25条の２第１項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合（第４項の場合を除く。）においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、同条第１項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該元方事業者及び当該元方事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。

２　第30条第２項の規定は、第25条の２第１項に規定する仕事の発注者について準用する。この場合において、第30条第２項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を２以上」とあるのは「仕事を２以上」と、「前項に規定する措置」とあるのは「第25条の２第１項各号の措置」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。

３　前項において準用する第30条第２項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。

４　第２項において準用する第30条第２項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第25条の２第１項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。

５　第25条の２第２項の規定は、第１項に規定する元方事業者及び前項の指名された事業者について準用する。この場合においては、当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同条第２項の規定は、適用しない。</description>
         <link>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei4_2.html</link>
         <guid>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei4_2.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">労働安全衛生法</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 19 Nov 2006 20:09:49 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労働安全衛生法-第４章労働者の危険又は健康障害を防止するための措置-１</title>
         <description>（事業者の講ずべき措置等）
第20条　

事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

1．機械、器具その他の設備（以下「機械等」という。）による危険
2．爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
3．電気、熱その他のエネルギーによる危険　第21条　事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

２　事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。　

第22条　

事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

1．原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
2．放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
3．計器監視、精密工作等の作業による健康障害
4．排気、排液又は残さい物による健康障害　

第23条　

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な指定その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。　

第24条　

事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。　

第25条　

事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。

第25条の２　

建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。

1．労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
2．労働者の救護に関し必要な事項について訓練を行うこと。
3．前２号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。

２　前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。</description>
         <link>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei4_1.html</link>
         <guid>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei4_1.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">労働安全衛生法</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 19 Nov 2006 20:05:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労働安全衛生法-第３章安全衛生管理体制-４</title>
         <description><![CDATA[<div><font size="3">
（安全委員会）<br>
第17条　

事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。

1．労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2．労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
3．前２号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項

２　安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第１号の者である委員（以下「第１号の委員」という。）は、１人とする。

1．総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2．安全管理者のうちから事業者が指名した者
3．当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

３　安全委員会の議長は、第１号の委員がなるものとする。

４　事業者は、第１号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

５　前２項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

（衛生委員会）
第18条　

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。

1．労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2．労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
3．労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
4．前３号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

２　衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第１号の者である委員は、１人とする。

1．総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2．衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3．産業医のうちから事業者が指名した者
4．当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

３　事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

４　前条第３項から第５項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第３項及び第４項中「第１号の委員」とあるのは「第18条第２項第１号の者である委員」と読み替えるものとする。

（安全衛生委員会）
第19条　

事業者は、第17条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。

２　安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第１号の者である委員は、１人とする。

1．総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2．安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3．産業医のうちから事業者が指名した者
4．当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
5．当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

３　事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。

４　第17条第３項から第５項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第３項及び第４項中「第１号の委員」とあるのは、「第19条第２項第１号の者である委員」と読み替えるものとする。

（安全管理者等に対する教育等）
第19条の２　

事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

２　厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

３　厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

（国の援助）
第19条の３　

国は、第13条の２の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。</font></div>]]></description>
         <link>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei3_4.html</link>
         <guid>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei3_4.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">労働安全衛生法</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 18 Nov 2006 12:48:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労働安全衛生法-第３章安全衛生管理体制-３</title>
         <description><![CDATA[<div><font size="3">（元方安全衛生管理者）<br>
第15条の２　

前条第１項又は第３項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第１項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。

２　第11条第２項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

（店社安全衛生管理者）
第15条の３　

建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所（これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第１項又は第３項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。）において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第１項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

２　第30条第４項の場合において、同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき（第15条第１項又は第３項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く。）は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第１項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。

（安全衛生責任者）
第16条　

第15条第１項又は第３項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

２　前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。</font></div>]]></description>
         <link>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei3_3.html</link>
         <guid>http://roumu.j-kaikaku.com/archives/anei3_3.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">労働安全衛生法</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 18 Nov 2006 12:45:38 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
