(適合命令)
第52条
厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が第46条第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第52条の2
厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が第47条の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第53条
厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第46条第2項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
2.第47条から第49条まで、第50条第1項若しくは第4項又は第103条第2項の規定に違反したとき。
3.正当な理由がないのに第50条第2項各号又は第3項各号の規定による請求を拒んだとき。
4.第51条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
5.前2条の規定による命令に違反したとき。
6.不正の手段により登録を受けたとき
(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)
第53条の2
都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録製造時等検査機関が天災その他の事由により製造時等検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 都道府県労働局長が前項の規定により製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における製造時等検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。
(登録性能検査機関)
第53条の3
第46条及び第46条の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
| 第46条第1項 | 第38条第1項 | 第41条第2項 |
| 製造時等検査 | 第41条第2項の性能検査(以下「性能検査」という。) | |
| 第46条第3項第1号 | 別表第5 | 別表第8の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 |
| 製造時等検査 | 性能検査 | |
| 第46条第3項第2号 | 製造時等検査 | 別表第9の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査 |
| 別表第6第1号 | 同表の中欄 | |
| 同表第2号 | 同表の下欄 | |
| 第46条第3項第3号 | 別表第7 | 別表第10 |
| 製造時等検査 | 性能検査 | |
| 第46条第3項第4号 | 特別特定機械等を製造し、又は輸入する者 | 特定機械等を製造し、若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者 |
| 第46条第4項 | 登録製造時等検査機関登録簿 | 登録性能検査機関登録簿 |
| 第47条第1項及び第2項 | 製造時等検査 | 性能検査 |
| 第47条第3項 | 特別特定機械等 | 特定機械等 |
| 製造時等検査 | 性能検査 | |
| 第47条第4項及び第48条 | 製造時等検査 | 性能検査 |
| 第49条 | 製造時等検査 | 性能検査 |
| あらかじめ | 休止又は廃止の日の30日前までに | |
| 第50条第2項及び第3項、第52条の2並びに第53条 | 製造時等検査 | 性能検査 |
| 第53条の2 | 都道府県労働局長 | 労働基準監督署長 |
| 製造時等検査 | 性能検査 |
(登録個別検定機関)
第54条
第46条及び第46条の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の2までの規定は登録個別検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
| 第46条第1項 | 第38条第1項 | 第44条第1項 |
| 製造時等検査 | 個別検定 | |
| 第46条第3項第1号 | 別表第5 | 別表第11の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 |
| 製造時等検査 | 個別検定 | |
| 第46条第3項第2号 | 製造時等検査 | 別表第12の上欄に掲げる機械等に応じ、個別検定 |
| 別表第6第1号 | 同表の中欄 | |
| 検査員 | 検定員 | |
| 同表第2号 | 同表の下欄 | |
| 第46条第3項第3号 | 検査員 | 検定員 |
| 別表第7 | 別表第13 | |
| 製造時等検査 | 個別検定 | |
| 第46条第3項第4号 | 特別特定機械等 | 第44条第1項の政令で定める機械等 |
| 第46条第4項 | 登録製造時等検査機関登録簿 | 登録個別検定機関登録簿 |
| 第47条第1項 | 製造時等検査 | 個別検定 |
| 第47条第2項 | 製造時等検査 | 個別検定 |
| 検査員 | 検定員 | |
| 第47条第3項 | 第37条第2項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの | 第44条第3項の基準 |
| 製造時等検査 | 個別検定 | |
| 第47条第4項 | 製造時等検査 | 個別検定 |
| 検査方法 | 検定方法 | |
| 第48条、第49条並びに第50条第2項及び第3項 | 製造時等検査 | 個別検定 |
| 第51条 | 検査員 | 検定員 |
| 第52条の2及び第53条 | 製造時等検査 | 個別検定 |
| 第53条の2 | 都道府県労働局長 | 厚生労働大臣又は都道府県労働局長 |
| 製造時等検査 | 個別検定 |
(登録型式検定機関)
第54条の2
第46条及び第46条の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の2までの規定は登録型式検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
| 第46条第1項 | 第38条第1項 | 第44条の2第1項 |
| 製造時等検査 | 型式検定 | |
| 第46条第3項第1号 | 別表第5 | 別表第14の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 |
| 製造時等検査 | 型式検定 | |
| 第46条第3項第2号 | 製造時等検査 | 型式検定 |
| 別表第6第1号 | 別表第15第1号 | |
| 検査員 | 検定員 | |
| 第46条第3項第3号 | 検査員 | 検定員 |
| 別表第7 | 別表第16 | |
| 製造時等検査 | 型式検定 | |
| 第46条第3項第4号 | 特別特定機械等 | 第44条の2第1項の政令で定める機械等 |
| 第46条第4項 | 登録製造時等検査機関登録簿 | 登録型式検定機関登録簿 |
| 第47条第1項 | 製造時等検査 | 型式検定 |
| 第47条第2項 | 製造時等検査 | 型式検定 |
| 検査員 | 検定員 | |
| 第47条第3項 | 第37条第2項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの | 第44条の2第3項の基準 |
| 製造時等検査 | 型式検定 | |
| 第47条第4項 | 製造時等検査 | 型式検定 |
| 検査方法 | 検定方法 | |
| 第48条、第49条並びに第50条第2項及び第3項 | 製造時等検査 | 型式検定 |
| 第51条 | 検査員 | 検定員 |
| 第52条の2及び第53条 | 製造時等検査 | 型式検定 |
| 第53条の2 | 都道府県労働局長 | 厚生労働大臣 |
| 製造時等検査 | 型式検定 |
(検査業者)
第54条の3
検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
1.第45条第1項若しくは第2項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令に違反し、又は第54条の6第2項の規定による命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
2.第54条の6第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3.法人で、その業務を行う役員のうちに第1号に該当する者があるもの
3 第1項の登録は、検査業者になろうとする者の申請により行う。
4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の登録をしてはならない。
5 事業者その他の関係者は、検査業者名簿の閲覧を求めることができる。
第54条の4
検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。
第54条の5
検査業者がその事業の全部を譲り渡し、又は検査業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その検査業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第54条の3第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により検査業者の地位を承継した者は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。
第54条の6
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第54条の3第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第54条の3第4項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。
2.第54条の4の規定に違反したとき。
3.第110条第1項の条件に違反したとき。